IWPA国際ウエディングプランナー協会 会則
第1章 名称・事務所
第1条(名称)
本協会は、IWPA国際ウェディングプランナー協会と呼称し、英語表記では、International Wedding Professional Association、略称IWPA JAPANという。
第2条(事務所)
本協会は、主たる事務所を、北海道苫小牧市宮の森町1丁目8番1号に置く。
第2章 目的と事業
第3条(目的)
本協会は、下記の目的をもって、日本におけるブライダル事業の繁栄ある継続及びブライダルに従事する人たちの教育と技術向上、さらに、フリーランスウェディングプランナーのビジネス市場の拡大、社会的地位の向上と安定的な収入確保に貢献するために運営するものである。
- ブライダル業界に従事する個人、企業を問わず、相互の協力関係を築き、お互いのビジネスに有用なコミュニケーションが出来る場の提供を目指す。
- 欧米の婚礼の伝統文化・慣習を日本に紹介し、ウェディングプランナーの知識を豊富にし、ブライダルの本質を理解させ、能力の高い人材を育成することで、日本のブライダル業界のクォリティの向上を目指す。
- 日本の伝統と文化を継承する責任を担い、人生最大の通過儀礼としての挙式・披露宴の重要性、結婚式の意義を広く啓蒙することを目指す。
- フリーランスウェディングプランナーのサポートと育成を積極的に行い、社会環境の変化に伴うブライダル事業の効率化、ニーズとバリューの創出、企業の安定を目指す。
第4条(事業)
本協会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行なう。
- ウエディングプランナーの教育
- ウエディング関連事業者の発展のためのイベントの実施
- ウエディング施設及びウエディングに附帯する施設及び設備の開発及び運営
- ウエディング及び関連業務に関するコンサルティング業務
- ウエディングプランナーの育成及び派遣
- ウエディングスクールの運営及び告知業務
- ウエディング会場へ顧客誘致のためのウエブサイトの運営及び送客業務
- その他全各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 組織
第5条(会員)
本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。
①正会員
②一般会員
③賛助会員
第6条(入会)
本協会は、下記の要件に該当する人物を会員と認め、入会を認めるものとする。
- 第2章第3条(目的)を深く理解し、共感できること。
- 会員個人の利益追求を行うと同時に、当協会会員として、全国的にフリーランスウェディングプランナーと当協会の認知度を高める努力を惜しまず、また、常に知識・技術の向上を目指すことが出来ること。
- 当協会は、フリーランスウェディングプランナーがブライダル市場においてビジネスシェアを拡大することで安定した収入と社会的地位を確立することを目的としており、その目的達成のためには、会員が積極的に当協会の知名度を上げることに注力することが重要であると考えられる人物であること。
- 当協会の知名度を上げることで、会員に対するビジネス紹介や様々なサポートが、認知度に応じて充実することを理解できること。
- 本協会の会員として、胸をはって名称を告知することが出来る人物で、自分が掲載される媒体(制限がある場合を除く)及びホームページ等対外的に露出する物には本協会の名称を積極的に告知できる人物であること。
第7条(組織)
本協会は、ブライダルに関係する職業に従事する個人、全国の婚礼施設、ブライダル事業に関わる事業主、ブライダルに関する授業を行なう学校等を以って組織する。
第4章 加盟及び脱退
第8条(加盟・脱退)
本協会に加盟及び脱退する法人、団体、個人は、所定の書式により会長に申請する。
第9条(除名)
加盟団体、法人、個人会員がこの会則に違反し、本協会の目的を著しく反した行為があった場合、またその恐れがあると判断した場合、総会もしくは臨時総会に付議し、その議決により除名することができる。